規約改正案について区分所有者からの相談

このマンションは新築当初から理事会が設置されていなく、管理会社による管理者方式で管理運営され今日まで経過しました。規約も一応理事会無しの管理者方式の規約になっていますが、今回、この管理者方式のままで、規約改正案が区分所有者に提示され、不安になり区分所有者が相談に訪れました。
この件の大きな問題点は、管理者を総会で選任、解任することがこれまでできていたのを、現在の管理者(法人)にすることや指名権をその会社がが持つことなど改正しようとしていることです。区分所有法第25条との関係でも問題がありそうです。
また、規約にあった監事の条項を全く削除したことです。これでは全く業務や会計のチェック機能がありません。
さらに、組合員の総会招集権の要件を追加してハードルを高くし、実質上、総会招集できないような改正案として提示しています。

この様な改正案の提示についても説明会等を開催するのではなく、書面だけで対応しようとしていることなど、これまで以上に区分所有者の権利を剥奪しているしか思えません。